核融合科学ネットワーク委員会規則(案)

      制定 平成12年9月19日
 改正 平成13年3月30日

 (ネットワーク構成)
第1条 大学における核融合科学ネットワークは、磁場核融合科学、慣性核融合科学及びプラズマ科学の一部(核融合基礎)に関与する研究者で構成する。
 (ネットワークの目的)
第2条 核融合科学ネットワークは、以下の目的をもって運営される。
 (1)研究情報の効率的な交換
 (2)活力ある共同研究の実施
 (3)研究拠点の充実・整備
 (4)国際協力の有機的推進
 (5)独創的基礎研究の促進
 (6)若手教育の推進
 (7)他分野への学術発信
 (8)研究活動の自己評価
 (委員会設置)
第3条 核融合科学ネットワークの運営のために核融合科学ネットワーク委員会(以下「委員会」という)を置く。
 (委員会構成)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
 (1)主な核融合研究拠点(核融合に関連する全国共同利用研究所およびそれに準ずる組織を含む)からの代表者 若干名
 (2)地域的バランスを考慮した核融合科学代表者 若干名
 (3)磁場核融合科学および慣性核融合科学サブジェクト関連の代表者 若干名
 (4)プラズマ科学のうち核融合基礎の代表者 若干名
 (5)大学等以外からの代表者  若干名
 (6)その他、委員会が必要と認めた者 若干名
(メンバーの推薦、決定)
第5条 前条(1)の代表者は当該グループからの推薦による。前項(2)〜(5)の委員は前期委員会で決め、一部は当該委員会で自己補充できる。
 (代表、幹事、世話人)
第6条 委員会に委員長、幹事、世話人を置く。
 2 核融合科学ネットワーク委員会の委員長は、互選により決める。幹事は、委員長が推薦し、委員会で承認を得る。世話人は、当面は核融合科学研究所からの推薦による。 
 (小委員会等設置)
第7条 委員会内に小委員会等を設置できるものとする。
 (任期)
第8条 第4条の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 (改正)
第9条 本規則は、委員会の議を経て改正することができる。
 (事務局)
第10条 核融合科学ネットワーク委員会の事務局は、当面は核融合科学研究所に置く。
 (雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会の議を経て定める。

   附則
 1 この規則は、平成12年9月19日から施行する。
 2 この規則は、改正後、平成13年3月30日から施行する。 
申し合わせ事項
[1]第4条(1)の「拠点」については、前期委員会で確認する。今期は核融合科学研究所、九州大学応用力学研究所、大阪大学レーザー核融合研究センターの3機関とする。